サービス利用までの流れ
(1) サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に 申請し障害支援区分の認定を受けます。
(2) 市町村は、サービスの申請をした方(利用者)に「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村へ提出します。
(3) 市町村は、提出された計画案や懸案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
(4) 「指定特定相談支援事業者」は支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
(5) サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
(6) サービス利用が開始されます。
入所中の利用料
(1) 利用料及び食費光熱水費
利用に伴い、本人及び扶養義務者の所得に応じて一部負担金(利用料)をお支払いいただきます。(市町村が定めた額)
(低所得者に対する給付については、手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。)
(2) その他の費用(コピー代や預り金管理料等)
***不明な点は、お気軽にご相談ください***